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11月のニューズレター

はやいもので、もう今年もあと2か月ですね。今日、お話することは、「長時間労働に対する監督指導の結果と「ハローワーク求人」についてです。特に11月は「過重労働解消キャンペーン」になっていますので、自社の労働時間を今一度、確認してみてください。